2013年02月23日

臓器移植に関する法律

臓器移植については、日本では色々と問題提起があるところで、まだまだ、解決するには至っていません。
また、遺族が臓器移植を拒まない場合に限りにおいては、脳死した者の身体を死体として認めるとあります。
また、本人や家族に臓器提供の意志がない場合は、臓器移植に際してする、脳死判定は行わないとしています。

臓器移植は、法律においては、臓器提供意思を有効に表示可能な年齢については、一切規定されていません。
つまり、臓器移植の意思を書面で表示するには、脳死という概念をしっかりと理解する必要があります。
そて、臓器提供の意思を明示する必要があり、臓器移植をするにあたっては、意思能力が不可欠という前提になります。
こうした臓器移植の法律改正により、15歳未満の者からの臓器提供であっても、可能となったのです。
総じて、臓器移植法と呼ばれているもので、この法律の6条においては、死亡した者がその意思を生前に書面で表示する旨が必要としています。
また、未成年者の意思能力年齢については、臓器移植に関して、様々な諸説あって、混乱を招いています。
ただ、厚生労働省においては、臓器移植の法律の運用に際して、一定のガイドラインを敷いています。

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