2013年12月05日
薬事法と海外の医薬品
アメリカの薬事法では、日本でまだ承認を得られない医薬品や日本で処方箋薬に指定されている医薬品も薬剤師を通さず手軽に購入できたりします。
海外と日本の薬事法は品目の分類や試験方法、審査機関などいろいろな点で大きな違いがあります。
海外旅行のついでに日本の薬事法では未承認の医薬品や化粧品などを買ってくる人も多いですよね。
日本で未承認の医薬品などは個人が自分で使うために輸入することはできても、第三者の手に渡ってしまうことを薬事法では認めていないんですね。
例えばアメリカではFD&CA、ヨーロッパではMDDと呼ばれる法律が日本の薬事法と同じ位置づけになります。
日本の薬事法に従って新薬の承認を得ようとすると、販売までの期間に5年前後要すると言われています。
しかし薬事法で守られていると考えれば、有難い存在なのではないでしょうか。
それだけ海外の医薬品や化粧品などは日本国内で需要があるわけですが、これを他人に譲渡したり販売したりすると薬事法違反になってしまうんです。薬事法は日本国内で有効な法律ですが、海外にもやはり、医薬品などを規制する法律があります。
また、海外の医薬品や化粧品を自分のために個人輸入する場合にも、薬事法により輸入できる数量などが限られているので注意が必要です。
日本未承認でも海外のよく効く薬や新発売の化粧品は魅力的ですよね。
Posted by レイカ at 12:20
│病気治療と健康促進の方法