2013年12月09日

薬事法と表示規制


しかし、薬事法では広告や表示についてもまた、厳しい規制をしいているんです。
最近添加物による肌への影響が問題になりましたが、そのあおりで化粧品を選ぶときに成分を確認する人も多いのではないでしょうか。

薬事法に健康食品が含まれないのは、その効果や効能が医学的にまだ認められていないため。
化粧品はボトルのままで売られているものもあれば、箱に入って売られているものもありますよね。
薬事法ではこのボトルや外箱に商品についての情報、例えば製造会社やロット番号、使用期限などを表示することを定めているんです。
この化粧品に使われている成分の名称を表示することも、薬事法で定められているんです。
でもこのような病気の予防が目的と取れる表示は医薬品のような効果があると取れるので、薬事法にひっかかってしまうんです。
また、サプリメントのように定期的に飲んだ方が良いとされるものも、「1日2錠」のような用法用量の表示は医薬品と誤解される恐れがあるので禁じられています。
だから、健康食品の広告に医薬品のような効果があると表示することは薬事法で禁止されているんです。
薬事法で定められた表示は安心のバロメーター。
薬事法違反にあたる広告表示をしている健康食品も多くありますので、気をつけるようにしたいですね。

同じカテゴリー(病気治療と健康促進の方法)の記事
目疲れとパソコン
目疲れとパソコン(2015-04-17 22:30)

目疲れに効くツボ
目疲れに効くツボ(2015-04-16 22:20)

目疲れ解消グッズ
目疲れ解消グッズ(2015-04-14 22:00)