2013年12月10日
薬事法違反の広告
売る側としては消費者に買ってもらうために「この商品はこんなに効くんですよ!」とできるだけアピールしたいわけですが、それが度を過ぎると薬事法違反になることも。薬事法は風邪薬や胃薬をはじめとした医薬品はもちろんのこと、例えばニキビ予防のクリームのような医薬部外品、化粧品、医療器具などについても規制しています。
薬事法で規制されている品目を販売する場合には、厳しいルールがあります。
テレビを観ていると必ずといっていいほど、薬や化粧品のCMを見かけますよね。
よく、「この商品を使ったらニキビがこんなに良くなりました」という体験談とともに使用前と後の写真が掲載されていることがありますが、実はこれ、薬事法違反なんです。
消費者にとってはその広告が誇大であるかは使ってみないと分からないですよね。
そんな広告、あちこちで見かけるのでこれが薬事法違反なんて驚きですよね。
例えばエッセンシャルオイル配合でいい香りのする化粧水がよくありますが、「スキンケアしながらアロマセラピー」といった表現は薬事法違反になってしまうんです。
全ての人が同じ効果を得られるわけではない旨を明示すれば、体験談や写真を使っても薬事法違反から逃れられることができるというわけなんです。
例えば「漢方成分甘草配合」などは医薬部外品としてはOKでも、化粧品としては効果の範囲を逸脱してしまうので薬事法に引っかかるというわけなんです。
Posted by レイカ at 13:10
│病気治療と健康促進の方法