2014年01月13日
薬の副作用のための救済給付
一般的に、薬の副作用の救済給付の対象にならないケースは、法定予防接種を受けたことによるものである場合です。
各種の薬の副作用の救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的として、設立されました。
また、薬の副作用の救済に関しての医薬品というのは、厚生労働大臣の許可を受けた医薬品に限定されます。
基本的に、病院や診療所で投薬された医薬品や、薬局などで購入した医薬品に関しては、いずれも薬の副作用の救済の対象になります。
そのため、薬の副作用の救済制度があるわけで、今の科学水準をもってしても非常に困難な副作用に対する救済なのです。
一般的に薬の副作用の救済制度は、医薬品が必要不可欠なものとして国民の生命、健康の保持増進に大きく貢献していることに関与しています。
薬の副作用の救済制度は、医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度として設けられています。
医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害者について、薬の副作用の救済制度の存在意義は大きいです。
但し、薬の副作用の救済制度は、医薬品の副作用によるすべての健康被害を対象としているものではありません。
発生が予め認識されていた場合で、特殊疾病に使用される医薬品についても、薬の副作用の救済対象外になります。
Posted by レイカ at 18:50
│病気治療と健康促進の方法