2013年12月11日

食べない健康法とは

食べない健康法とは何かと聞かれれば、それは単なる書籍のタイトルですと答えるのが一番ベターかと思います。
「食べない健康法、」PHP文庫、石原結實著として、結構売れ筋になっているみたいですよ。
でも、石原先生は、元々かなり本格的に日本人の健康と食生活を考え、研究して来られた方です。
問題は、日々の食事の取り方や中身な訳で、言われてみれば、今更ながら改めて改善を心見なければいけない事ではないはずなのです。
けれど、ダイエットのように一時的なものではなく、健康は永遠のテーマですからね。
なので、そういう記事を参考に、最終的には食べない健康法の書籍に辿り着かれるという形でも全然OKだと思いますが、とにかく一度読んで欲しい本ですね。
これじゃあ、メタボや成人病が蔓延してもしょうがないってね。
それに、そろそろアンチエイジングも気合いを入れて考えなきゃいけない年だし・・・。
10年以上掛けて、長寿で有名なコーカサスへ研究に行かれた方で、オフィシャルブログも開設しておられます。
なので、この食べない健康法というのは、私たち人間が持つ本来のパワーを非常に巧みに引き出すコツのようなものが潜んでいるんですよね。
という事で、石原先生の食べない健康法という本を手に取ったという訳です。
  

Posted by レイカ at 13:20病気治療と健康促進の方法

2013年12月10日

薬事法違反の広告


売る側としては消費者に買ってもらうために「この商品はこんなに効くんですよ!」とできるだけアピールしたいわけですが、それが度を過ぎると薬事法違反になることも。薬事法は風邪薬や胃薬をはじめとした医薬品はもちろんのこと、例えばニキビ予防のクリームのような医薬部外品、化粧品、医療器具などについても規制しています。
薬事法で規制されている品目を販売する場合には、厳しいルールがあります。
テレビを観ていると必ずといっていいほど、薬や化粧品のCMを見かけますよね。
よく、「この商品を使ったらニキビがこんなに良くなりました」という体験談とともに使用前と後の写真が掲載されていることがありますが、実はこれ、薬事法違反なんです。
消費者にとってはその広告が誇大であるかは使ってみないと分からないですよね。
そんな広告、あちこちで見かけるのでこれが薬事法違反なんて驚きですよね。
例えばエッセンシャルオイル配合でいい香りのする化粧水がよくありますが、「スキンケアしながらアロマセラピー」といった表現は薬事法違反になってしまうんです。
全ての人が同じ効果を得られるわけではない旨を明示すれば、体験談や写真を使っても薬事法違反から逃れられることができるというわけなんです。
例えば「漢方成分甘草配合」などは医薬部外品としてはOKでも、化粧品としては効果の範囲を逸脱してしまうので薬事法に引っかかるというわけなんです。
  

Posted by レイカ at 13:10病気治療と健康促進の方法

2013年12月09日

薬事法と表示規制


しかし、薬事法では広告や表示についてもまた、厳しい規制をしいているんです。
最近添加物による肌への影響が問題になりましたが、そのあおりで化粧品を選ぶときに成分を確認する人も多いのではないでしょうか。

薬事法に健康食品が含まれないのは、その効果や効能が医学的にまだ認められていないため。
化粧品はボトルのままで売られているものもあれば、箱に入って売られているものもありますよね。
薬事法ではこのボトルや外箱に商品についての情報、例えば製造会社やロット番号、使用期限などを表示することを定めているんです。
この化粧品に使われている成分の名称を表示することも、薬事法で定められているんです。
でもこのような病気の予防が目的と取れる表示は医薬品のような効果があると取れるので、薬事法にひっかかってしまうんです。
また、サプリメントのように定期的に飲んだ方が良いとされるものも、「1日2錠」のような用法用量の表示は医薬品と誤解される恐れがあるので禁じられています。
だから、健康食品の広告に医薬品のような効果があると表示することは薬事法で禁止されているんです。
薬事法で定められた表示は安心のバロメーター。
薬事法違反にあたる広告表示をしている健康食品も多くありますので、気をつけるようにしたいですね。
  

Posted by レイカ at 13:00病気治療と健康促進の方法

2013年12月08日

薬事法と医療機器

薬事法はその文字から薬についての法律と思っている人も多いと思います。
また、対象品目は医療機器製造販売承認等を受けている必要があることも薬事法には明記されています。
薬事法はざっくり言うと医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器を規制する日本の法律です。
医療機器は少し前まで薬事法では医療器具と呼ばれていましたが、医療用具も医療機も全て同じものを指します。
最近色々な医療機器が個人輸入でネットなどで販売されているようですが、薬事法に従って手続きを踏んでいるか確認することで安全性や有効性を確認するようにしましょう。
でも実は、私たちの身の回りにあるものもこの薬事法で規制されている医療機器に分類されているものが結構あるんですよ。
だから薬事法は薬についてだけではなく、制汗スプレーやカラーリング剤、歯磨き粉やメイクアップ用品まで幅広く規制している法律なんです。
というより、実際に薬事法という言葉を知っている人はそれほど多くないかもしれないですね。
マッサージチェアを販売しているサイトなどを見ると、「医療機器認証番号」が記されていますが、これが薬事法で安全性や有効性が認められたという証なんです。
薬事法が制定された主な目的は、これらの品目の安全性や有効性を確保して人の体の保健衛生を保ち、向上すること。
  

Posted by レイカ at 12:50病気治療と健康促進の方法

2013年12月07日

薬事法による薬局開設許可

薬事法には、薬局という名称を使うには薬局開設許可を得る必要があると定められています。
なおかつ、リスクが高めの第一類、指定第二類医薬品は購入者の手の届かない所に陳列することがこの改正薬事法で義務付けられました。
しかし、その場合には薬事法による薬局開設許可は取れませんので薬局という名称は使えないというわけなんです。
しかしこれが薬事法から撤廃され、今では医薬品を取り扱うお店が町中に乱立していますよね。
薬事法による薬局開設許可を取っていないけど医薬品や医薬部外品を中心に販売しているお店は、ドラッグストアや薬店、薬の何々といった名称を使っています。
一方、以前は薬剤師が不在の時はお店を閉めなければいけませんでしたが、この時の改正薬事法で薬剤師不在でも営業できるようになりました。
今回の薬事法の改正ではこれに加えて薬のネット販売が概ね全面解禁ということで、消費者の足が薬局からまた遠のくと見られています。
かつて薬事法では薬局の距離制限というものを設けて医薬品を巡る商売の激化の防止に努めていました。
とはいえ、薬事法に基づいて薬局開設許可を得ている薬局は、薬剤師と対面で話ができて安心です。
今回の薬事法改正後も、医薬品について疑問や不安がある場合にはぜひ、街中の薬局を訪れて薬剤師に相談してみてくださいね。
  

Posted by レイカ at 12:40病気治療と健康促進の方法